【畜舎の感染症予防】飼養衛生管理基準と防鳥ネット

【畜舎の感染症予防】飼養衛生管理基準と防鳥ネット

【畜舎の感染症予防】飼養衛生管理基準と防鳥ネット

BSE、高病原性鳥インフルエンザや豚コレラなど、家畜に大きな被害を及ぼす感染症が近年多く流行しています。このような感染症の拡大を防ぐために、農林水産省では平成15年より「飼養衛生管理基準」を制定し、家畜の感染症の抑制を指導しています。
本記事では「飼養衛生管理基準」についてまとめました。

飼養衛生管理基準に則し網目2cmの設置された防鳥ネット

飼養衛生管理基準とは

「飼養衛生管理基準」とは、農林水産省により平成15年(2003年)に制定され、以降令和3年(2021年)まで6度の改正を重ねる、家畜の健康と食の安全を目的とし定められた伝染病予防に関する規制法のことです。
指定される家畜を飼養する場合、所属する都道府県への届け出や定期報告を義務付けることで、農林水産省の定める一定水準以上の管理体制と飼育環境を維持することを目的としています。

制定の経緯とBSE(牛海綿状脳症)

飼養衛生管理基準の制定の具体的なきっかけとなったのは、平成13年(2001年)に国内ではじめてBSE(牛海綿状脳症)が確認されたことです。
BSEは「狂牛病」とも呼ばれ、焼肉店などへの風評被害もあり大きな社会問題ともなったため覚えて
BSE(牛海綿状脳症)は通称で「狂牛病」とも呼ばれます。その名の通り、牛の脳の一部が海綿状に変性を起こす病気であり、歩行困難を引き起こし死に至ることもあります。
牛以外には感染しないと当初考えられていましたが、猫や豚など他の動物への感染も現在までに確認されています。

当時、焼肉店などへの風評被害もあり大きな社会問題ともなったBSEですが、国内で確認されたのは計36例で、平成21年(2009年)以降国内での発症は確認されていません。

参考:東京都感染症情報センター「牛海綿状脳症(狂牛病)」
https://idsc.tmiph.metro.tokyo.lg.jp/epid/y1996/tbkj1703/

その後の見直しと改定

平成15年(2003年)の飼養衛生管理基準の制定以来、農林水産省では本基準に対し令和7年(2025年)時点で6度の改定がなされています。

参考:農林水産省「飼養衛生管理基準の制定と改正の経緯(PDF)」
https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/k_shiyou/attach/pdf/index-183.pdf

飼養衛生管理基準の対象となる家畜

飼育衛生管理基準の対象となる家畜は、大きく4つに分類され指定されています。またそれぞれのカテゴリに対し、ガイドブック(手引き)が農林水産省より公開されています。

【飼育衛生管理基準の対象となる家畜】
1. 牛、水牛、鹿、めん羊、山羊
(ガイドブック:https://jlia.lin.gr.jp/eiseis/pdf/shiyoeiseikanrikijun_gb_ushi.pdf
2. 豚、いのしし
(ガイドブック:https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/k_shiyou/attach/pdf/index-195.pdf
3. 鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥
(ガイドブック:https://jlia.lin.gr.jp/eiseis/pdf/shiyoeiseikanrikijun_gb_tori.pdf
4. 馬
(ガイドブック:https://jlia.lin.gr.jp/eiseis/pdf/shiyoeiseikanrikijun_gb_uma.pdf

特に「2.豚、いのしし」についてはYouTube動画も用意されています。説明に漫画を採用していることもあり、非常に分かりやすい内容となっていました。

各都道府県への報告義務

飼養衛生管理基準で指定された家畜の所有者は、飼養の目的を問わず、飼養する家畜の頭数と衛生管理状況を、毎年所属する都道府県へ必ず定期報告する必要があります。

報告期限

定期報告には報告期限が設定されており、その年の2月1日時点での状況を、指定の書式で家畜保健衛生所に提出する必要があります。

■牛、水牛、馬、鹿、めん羊、山羊、豚、いのしし
【〆切】その年の4月15日

■鶏、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥、だちょう
【〆切】その年の6月15日

提出方法

報告様式は、農林水産省のホームページからダウンロードが可能です。
定期報告書の報告様式(令和7年~)の項目よりダウンロードできます。
https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/k_shiyou/index.html

上記様式に沿い作成し、各都道府県の家畜保健衛生所に提出します。郵送も可能ですが、令和7年よりオンラインでの提出も可能となりました。

必要となる添付書類

1.農場の平面図
2.必要のない者を衛生管理区域に立ち入らせないようにするとともに、衛生管理区域に立
ち入った者が飼養する家畜に接触する機会を最小限とするために講じた措置の内容を記載
した書面
3.衛生管理区域の出入口付近に設置した消毒設備の種類を記載した書面
4.畜舎ごとの家畜の飼養密度を記載した書面
5.埋却用地の確保の状況を記載した書類
6.焼却・化製のための準備措置を講じている場合は、その状況を記載した書類
7.埋却用地・焼却施設・化製場を確保していない場合は、これらを確保するための取組の
状況を記載した書面
8.農場ごとに作成する飼養衛生管理マニュアル
9.大規模所有者の場合は、従業員が農林水産大臣の定める特定症状を確認した場合に家畜保健衛生所へ直ちに通報することを規定したものの写し

項目としてはとなりますが、より詳細な情報は各都道府県へ確認を行いましょう。

東京戸張がお手伝いできること

飼養衛生管理基準を遵守するため、弊社東京戸張でお手伝いできることがあります。
それはガイドブック掲載「野生動物による病原体の侵入を防ぎましょう」の項目のひとつ「野鳥等の野生動物の家きん舎への侵入を防止することができる防鳥ネット、その他の設備を設置するとともに、定期的に当該設備の破損状況を確認し、遅滞なく破損箇所を修繕しましょう。」についてです。

東京戸張は農業用ネットをはじめとする農業資材を取扱うメーカーで、田畑に限らず、畜舎への多くの防鳥ネットの施工実績があります。畜舎への防鳥ネットの設置、または修繕の際は是非弊社までお声がけいただければと思います。

オーダーメイドでどんな畜舎にも対応可能

お問い合わせ・お見積り

◆ お電話からのお問い合わせ

【東京戸張 農産事業部】
・仙台営業所:022-261-0991
・東京営業所:03-5405-1081
・愛知営業所:0533-68-7155
・岡山営業所:086-244-3112
・福岡営業所:092-722-2770
・鹿児島営業所:099-210-0974
※最寄りの営業所へお問合せください。

◆ メールでのお問い合わせ

お問い合わせ・お見積り

酪農・畜産カテゴリの最新記事